宮若市は、空き地の雑草に「命令」と「代執行」まである条例があります
結論:宮若市の空き地は、放置すると市から命令を受け、最後は代執行まで進むことがあります。 令和6年10月1日に条例が施行されています。
理由は、「宮若市空き地の適正な管理に関する条例」(令和6年条例第14号)が、所有者に管理の責務を定め、市が段階的に対応する仕組みを置いているからです。他の市町の多くとは、強さが違います。
当社は北九州市のほか、宮若市でも伐採と草刈りをお受けしています。宮若市の人口は約2万5千人(令和8年8月)です。
宮若市の条例で、確認できたこと
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 条例名 | 宮若市空き地の適正な管理に関する条例(令和6年条例第14号) |
| 施行日 | 令和6年10月1日 |
| 対象の「空き地」 | 住宅地で、現に建築物の敷地でない宅地のうち、人が使用していない土地 |
| 管理不全の状態 | 雑草(灌木を含む)が繁茂する、または枯草が密集して放置され、周辺の生活環境が著しく損なわれる状態 |
| 所有者等の責務 | 第3条 |
| 市の対応の段階 | 助言・指導(第4条)→勧告(第5条)→命令(第6条)→代執行(第7条) |
条例では、雑草に「これに類した灌木を含む」とされています(第2条第2項)。草だけでなく、低い木が伸びた土地も対象になります。
対象は、住宅地の宅地です。 山林や竹林などについての個別の条項は、当社では確認できていません。該当するか迷うときは、市の窓口にお問い合わせください。
電線に枝がかかっているとき
電線に枝が触れているときは、ご自分で切らずに、九州電力送配電へ連絡してください。宮若市は、飯塚配電事業所(0800-777-9403)の担当区域です。一部の地域は福岡東配電事業所(0800-777-9408)の担当です。受付は平日9〜17時です。
宮若市のご依頼の流れ
- 電話またはフォームでご連絡(場所・広さまたは木の高さ。写真があると早く進みます)
- 現地または写真でお見積り(無料)
- 金額と内容にご納得いただけたら、日程を決めます
- 作業(立ち会いなしでも対応できます)
- 作業後に写真でご報告
近くのエリアと、ほかのサービス
宮若市について詳しくは、Wikipedia 宮若市(外部サイト)と宮若市公式サイト(外部サイト)にあります。
宮若市についてのよくあるご質問
宮若市の空き地を放置すると、どうなりますか?
条例により、助言・指導、勧告、命令、代執行の順に進むことがあります。 対象は、住宅地で、建築物の敷地でなく、人が使っていない土地です。
雑草や灌木が繁茂し、周辺の生活環境が著しく損なわれる状態が、管理不全とされています。すべての空き地がすぐ対象になるわけではありません。
宮若市で、草や低い木が伸びた土地をまとめて頼めますか?
はい、草刈りと灌木・庭木の伐採をまとめてお見積りできます。 面積と木の高さ・本数を伺い、現地または写真で総額をお伝えします。100㎡以上の草刈りは割引対応もあります。
宮若市でも、見積りは無料ですか?
はい、現地調査とお見積りは無料です。 当社は宗像市の会社で、宮若市へは宗像市から伺います。日中は現場に出ていて電話に出られないことがあるので、つながらないときはフォームからご連絡ください。
宮若市の伐採・草刈りのご相談
現地調査・見積り無料。電話 090-5735-0010(8:00〜20:00・年中無休)/電話に出られないときはフォームへ