中間市で木や草に困ったら、最初に知っておきたいこと
結論:中間市では、空き地の雑草を市が強制的に除草することはありません。 木や草の手入れは、基本的に所有者の側で進めることになります。
理由は、中間市の条例(「あき地等に繁茂した雑草等の除去に関する条例」)が、所有者・管理者に管理を求める仕組みだからです。市は、管理が不適切だと判断したときに、通知で措置を求めます。中間市は北九州市とは別の市なので、北九州市の環境センターなどの窓口は対象外です。
当社は、北九州市全域に加えて中間市でも、伐採と草刈りをお受けしています。人口は約3万8千人(令和8年9月末)です。
中間市の空き地の雑草の決まり
中間市のあき地の雑草について、公式サイトで確認できた内容です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠 | 「あき地等に繁茂した雑草等の除去に関する条例」 |
| 所有者・管理者 | 雑草が繁茂して放置された状態にならないよう管理する |
| 市の対応 | 不適切と判断したとき、通知で措置を求める。強制的に除草することはない |
| 対象外 | 農地、山林、道路、河川、水路、公園、利用中の土地、居住者のいる土地 |
| 樹木 | 私有財産のため、市が切るよう命じることはできない |
自分で刈る場合は、市の環境保全課が草刈機を無料で貸し出しています。 刃と燃料は自己負担で、条件があります。詳しくは環境保全課環境保全係(093-246-6265)へお問い合わせください。有料の除草サービスは、中間市シルバー人材センターでも案内されています。
重い草刈り、広い土地、木が混じった土地は、当社でお受けします。機械刈りは180円〜/㎡です。
隣の家の木が越境しているとき
隣の木の枝が自分の土地に入ってきたとき、市が切るかどうかを判断することはありません。中間市は、枝を切れるかどうかを市では判断できないとして、事前に弁護士へ相談するよう案内しています。
民法233条では、原則は木の所有者に切ってもらいます。切除を求めても相当の期間内に切られないときなど、一定の場合に限って、越境された側が自分で切れます。法務省の資料では、「相当の期間」は2週間程度と考えられるとされています。
隣家との間の木で迷うときは、切る前に、状況をお聞かせください。
電線に枝がかかっているとき
電線に枝が触れているときは、ご自分で切らずに、九州電力送配電へ連絡してください。中間市は、八幡配電事業所(0800-777-9401・平日9〜17時)の担当区域に含まれます。
中間市のご依頼の流れ
- 電話またはフォームでご連絡(木の高さ・本数・場所。写真があると早く進みます)
- 現地または写真でお見積り(無料)
- 金額と内容にご納得いただけたら、日程を決めます
- 作業(立ち会いなしでも対応できます)
- 作業後に写真でご報告
近くのエリアと、ほかのサービス
ほかの作業は、特殊伐採・竹林伐採・抜根・防草シートからお選びください。
中間市について詳しくは、Wikipedia 中間市(外部サイト)と中間市公式サイト(外部サイト)にあります。
中間市についてのよくあるご質問
中間市の空き地の雑草は、市が刈ってくれますか?
いいえ。市が強制的に除草することはありません。 管理は所有者・管理者の役目とされ、市は不適切なときに通知で措置を求めます。
自分で刈るなら、環境保全課(093-246-6265)で草刈機を無料で借りられます。業者に頼むなら当社でお受けします。
中間市は、北九州市の窓口や制度の対象ですか?
対象ではありません。 中間市は北九州市とは別の市で、北九州市の環境センターなどは窓口になりません。ごみの出し方や空き地の決まりは、中間市の窓口にご確認ください。
当社は、どちらの市でも同じ料金表でお見積りします。
中間市でも、見積りは無料ですか?
はい、現地調査とお見積りは無料です。 当社は宗像市の会社で、中間市へは宗像市から伺います。日中は現場で電話に出られないことがあるので、つながらないときはフォームからご連絡ください。
中間市の伐採・草刈りのご相談
現地調査・見積り無料。電話 090-5735-0010(8:00〜20:00・年中無休)/電話に出られないときはフォームへ